マイホーム取得に関しての注意点
1)当事者間での取引はトラブルの原因となります。不動産業者に仲介していただきましょう
2)口約束が絶対に避けるべきです。どんな些細なことでも必ず文書にしておきましょう。
3)万が一契約を解除する場合に備えて契約解除の方法を確認しておきます。
4)登記簿、公図は法務省で出向き必ず自分の目で確かめましょう。
5)重要事項の説明は早めに受け、十分に内容を理解し疑問点などあれば質問できるように準備しておきましょう。
まず物件印関する表示、面積、法令による制限、敷地と道路との関係、設備権利について
次にその他の諸条件として代金の受け渡しに関すること、契約解除について
これらのことについて自分たちでわかりにくい専門用語も多くでて出てきます。そんなときには宅地取引主任者という不動産についてのプロにお聞きするのが一番です。
6)代金の支払い、ローンの支払いについても関係機関と十分な打ち合わせをしておきましょう。
7)売主側の抵当権などは出来だけ早く抹消していただきましょう
8)中古物件の場合、トラブルになる事もあります。引渡しされる設備についての覚書、また不必要な設備の取り外しについても覚書をしておきましょう。
9)中古住宅を買ったマイホームに隠れた問題が発覚する事を瑕疵(かし)といいます。瑕疵担保責任と言って瑕疵を知ってから1年以内であれば契約を解除、又は損害賠償を請求することが出来ます。新築住宅を買った場合も基礎構造部分について10年間の瑕疵担保責任を義務つけた住宅品質確保促進法が平成12年4月から制定されました。住んでから10年以内なら無償で修理していただけます。
10)売買契約をするとき、実印、印鑑証明書、収入印紙代、委任状、手付金を準備しておきます。契約内容を十分に目を通し確認し必ず自分で署名捺印しましょう
11)また不動産業者から強引に契約させられた場合、申し込みを撤回する場合、クーリングオフといって契約を解除できる制度もあります。このクーリングオフ制度は契約内容を記載した書面を受け取った日から8日以内となっています。契約、申し込みを解除するときには必ず書面で、内容証明郵便で送ることが大切です。
12)物件の引渡しが済んだら登記を早めにしましょう。登記の申請は司法書士の方にお願いすれば間違いなくしていただけます。報酬は支払わなければなりませんが面倒な手続きを自分でしなくて済みます。
登記は司法書士にお願いしてそのままじゃなく、自分で登記簿のとり方、見方を覚えましょう
不動産を購入するとき登記簿上の権利関係のチェックは必要です。また不動産を取得後に税金関係で登記事項証明書が必要になります。
登記内容に変更がでたら変更登記を早めに行う必要があります。この場合も司法書士の方にお願いするとよいでしょう。