贈与税について
親から住宅購入資金の援助を受けるとき、知らずにいると贈与税がかかってきます。従来からある贈与税の課税方法を暦年課税といいます。暦年課税は年間110万円までの基礎控除が受けられます。より高額の資金援助を受ける人の為に相続時精算課税制度というものが平成15年度に出来ました。
この制度は将来受け取る予定の相続を先取りで受け取れるものです。受け取る側の年齢が20歳以上、送る側の年齢が65歳以上のとき2500万円までの特別控除が受けられます。相続の開始までの贈与金額の合計が2500万円までならば贈与税はかからないというものです。
住宅取得等資金の特例として平成19年12月31日まで住宅資金のためであれば65歳未満の親からの資金援助も相続時精算課税制度として3500万円までの特別控除が受けられます。
これら制度利用するには贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書に相続時精算課税制度を受ける事を記載し、選択届け出書、その他の必要書類を添付し税務所に提出する必要があります。この相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻ることが出来ません。
将来、相続税かかってくると考えられる場合にはどの制度を利用するのかよく考えた上で選択しましょう。